試験ドット解答速報センター       
〜管理業務主任者 平成21年度 試験過去問編〜

                                                 by Deerbell

ホーム>>資格の種類>>管理業務主任者>>管理業務主任者 過去問>>問39




平成21年度 管理業務主任者 過去問 問39


問38の答え:1


問39 次の文章は、マンションの管理費及び特別修繕費(以下「管理費等」という。)の消滅時効に関する最高裁判所の判決に基づくものであるが、文中の(ア)から(エ)に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。

 本件管理費等の債権は、(ア)に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は(イ)によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような本件の管理費等の債権は、(ウ)としての性格を有するものというべきである。その具体的な額が共用部分等の管理に要する費用の増減に伴い、(イ)により増減することがあるとしても、そのことは上記の結論を左右するものではない。そうすると、本件管理費等については、その支払期限からすでに(エ)を経過したものについては、消滅時効が完成していることになる。

(ア) (イ) (ウ) (エ)
管理規約の規定 総会の決議 基本権たる定期金債権から派生する支分権 5年
売買契約の内容 総会の決議 供用部分の負担に関する債権 10年
管理規約の規定 理事会決議 基本権たる定期金債権から派生する支分権 10年
売買契約の内容 理事会決議 供用部分の負担に関する債権 5年




解答&次の問題

 【免責】当サイトの利用にあたり、いかなる損害の発生、期待する効果が得られない場合も一切その責任を負いません。自己責任において判断し行動して下さい。
 Copyright (c) Deerbell Eiji Asano All Rights Reserved