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〜管理業務主任者編〜

                                                 by Deerbell

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管理業務主任者とは?
 管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)とは、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明を実施することが業務の1つです。また、受託した管理業務の処理状況のチェック及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものであり、事務所ごとに国土交通省令*で定める人数の設置が義務付けられています。

【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第61条
*国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第1条
 この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
資格取得概要 

 項目  内容
受験資格 年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができます。
試験期日

毎年1回12月最終日曜日

受験手続き 受験案内書を毎年8月初旬から 「社団法人 高層住宅管理業協会」に掲載されますので、ご確認下さい。
試験科目 1,管理事務の委託契約に関すること・・・民法、マンション標準管理委託契約書等
2,管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること・・・簿記、財務証表論 等
3、建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること・・・建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令、建築物の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項等
4、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること・・・マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等
5、1から4に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること・・・建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの)等
試験場所 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市
受験手数料 8,900円
合格発表時期 毎年1月中旬頃
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