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〜教育訓練給付制度〜

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教育訓練給付制度とは?
 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
 
(厚生労働省のホームページより)

ようするに

 「ある一定条件を満たせば、通学・通信(eラーニングも含む)の費用をハローワークに申請するとその費用の一部が支給されるお得な制度です。」

支給額 
 支給額は、通額・通信(eラーニングも含む)の教育訓練経費(受講料)の40%(最大20万円)がハローワークより支給されます。
 
支給対象者
 
 教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の1.又は2.のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
1. 雇用保険の一般被保険者

 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間*が3年以上ある方。
2. 雇用保険の一般被保険者であった方

 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間*が3年以上ある方。

*支給要件期間とは・・・
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。

厚生労働大臣が指定する教育訓練
 厚生労働大臣が指定する教育訓練及びその他手続きの詳しい情報は、下記のホームページをご確認願います。

 中央職業能力開発協会

 資格試験を合格するための通信・通学も多数、教育訓練給付制度の対象です。皆様、どうぞご活用下さい。
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