問32の答え:3
問33 管理費等を滞納している組合員(この問において「滞納組合員」という。)に対する督促について、マンション管理業者Aが理事会で行った次の説明のうち、マンション標準委託契約書によれば、適切でないものはどれか。
1 Aの滞納組合員に対する督促については、組合員異動届等により管理組合から提供を受けた情報の範囲内で、その支払の督促を行うことになります。
2 Aの滞納組合員に対する督促については、支払期限後一定の期間内、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行います。
3 Aが契約書に基づく督促を行ったにもかかわらず、支払期限後一定の期間内に滞納組合員が滞納管理費等を支払わない場合は、Aはその責めを免れます。
4 管理組合名義による配達証明付内容証明郵便による督促は、事前協議の有無にかかわらずAが行います。
解答&次の問題
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