第十四条 一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年以上有する者
二 学校教育法 による短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う課程を修めて卒業した者を除く。)であつて、その卒業後建築実務の経験を三年以上有する者
三 学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上有する者(前号に掲げる者を除く。)
四 二級建築士として設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を四年以上有する者
五 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
第十五条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者
二 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を三年以上有する者
三 都道府県知事が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
四 建築実務の経験を七年以上有する者