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〜一級・二級建築士編〜

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建築士とは?
 建築士(けんちくし)とは、建築士法による建物の設計等を実施します。また、大抵の建物は、設計を実施するには、建築士の資格を持つ者が必要となります。また、意匠、構造、設備といった大きく3つの仕事に分けられます。
 また、下記の法律のように建築士でなければできない設計又は工事監理が規定されています。

【建築士法】
(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
第三条  左の各号に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの
 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの
 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルをこえるもの
 延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物
 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。
(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
第三条の二  前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
 前条第一項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの
 延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階数が三以上の建築物
 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第一項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。


資格取得概要 

 項目  内容
受験資格
(一級建築士試験の受験資格)
第十四条  一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年以上有する者
 学校教育法 による短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う課程を修めて卒業した者を除く。)であつて、その卒業後建築実務の経験を三年以上有する者
 学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上有する者(前号に掲げる者を除く。)
 二級建築士として設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を四年以上有する者
 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
(二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)
第十五条  二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者
 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を三年以上有する者
 都道府県知事が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
 建築実務の経験を七年以上有する者
試験期日 一級建築士
 学科・・・7月下旬頃
 設計製図・・・10月中旬頃
二級建築士
 学科・・・7月上旬頃
 設計製図・・・9月下旬頃

受験手続き 一級建築士 
 毎年4月中旬頃から (毎年3月頃には、「財団法人 建築技術教育普及センター」を確認して下さい。)

二級建築士
 毎年4月初旬頃から (毎年3月頃には、「財団法人 建築技術教育普及センター」を確認して下さい。)
 
試験科目 一級建築士
 学科T(計画) 建築計画、建築積算等
 学校U(環境・設備)環境工学、建築設備等
 学科V(法規) 建築法規等
 学科W(構造) 構造力学、建築一般構造
 学科X(施工) 建築施工等

二級建築士
 
学科T建築計画
 学科U建築法規
試験場所 全国各地
受験手数料 一級建築士
 19,700円

二級建築士
 16,900円
 
合格発表時期 一級建築士
学科の試験:平成22年9月7日
設計製図の試験:平成22年12月16日

二級建築士
学科の試験:平成22年8月24日
設計製図の試験:平成22年12月2日
過去問 建築士試験 過去問(現在模索中)

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